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​学会規約

第一章 総則

第1条 本会は、寛容と連携の日本動機づけ面接学会と称する

第2条 本会は、事務局を神奈川県横浜市中区弥生町4-41大石第一ビルにおく

 

第二章 目的及び事業

第3条 本会の目的は次のとおりとする。

1) 様々な動機や背景で動機づけ面接を学び実践する人や団体を寛容の精神で支え、日本における動機づけ面接の普及と発展に寄与する。

2) 日本における動機づけ面接の各種応用分野・領域、および関連する各種面接法専門領域の連携に寄与する。

第4条 本会は前条の目時を達成するため、動機づけ面接に関する普及、教育、研究およびそれらに関連する事業を行う。

 

第三章 会員

第5条 本会の会員は次のとおりとする。

1) メール会員 本会の目的に賛同して入会した個人。入会に際しては常任理事会は正当な理由が

ない限り、入会を認めるものとする。

2) 正会員 メール会員として入会し半年を経過した後、正会員としての参加を希望する場合は、その旨文書で理事長に申し込む。常任理事会は審査を行い入会を認める。

第6条 会員は次に掲げる会費を納入する。

1)メール会員 入会金 無料、年会費 無料

2)正会員 メール会員より移行時に登録料 3,000円、年会費無料

第7条 本会員にして、会則に違反したもの、本会の名誉または信用を傷つけたもの、会務の遂行に著しい妨げをなすもの、その他常任理事会が会員として不適格と判断したものは、理事会の決議を経て除名などの処分をすることができる。

 

第四章 役員

第8条 本会に次の役員をおく。

理事長、副理事長、常任理事、理事、顧問、監事

理事長は1名、副理事長1名、常任理事若干名、理事必要数、顧問若干名、監事若干名とする。

第9条 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。理事長は理事の互選とする。任期は3年とし再任を妨げない。

第10条 副理事長は理事長の会務を補佐する。理事長に事故のある場合、副理事長はその職務を代行する。副理事長は理事の互選とし、任期は3年、再選を妨げない。

第11条 常任理事は理事の互選により選任され、理事長、副理事長とともに常任理事会を組織し、会務を行う。任期は3年とし、再選を妨げない。

第12条 理事は理事会を組織し、重要会務につき審議・決定する。理事は動機づけ面接に習熟しMINTトレーナーもしくはそれに準じる技量を有する会員、あるいは理事長が会の運営に特に必要と認めた会員とする。理事は総会において選任し、任期は3年、再選を妨げない。

第13条 顧問は会の運営に関し、助言を行う。顧問は理事の推薦により、理事会の決議を経て招聘される。顧問は会員外から選任することもでき、任期は定めない。

第14条 監事は下記の任務を遂行する。

    1) 学会の財産の状況監査

    2) 理事の業務の執行状況監査

    3) 財産の状況または業務の執行について法令、規約に違反し、また著しく不当な事項があると  

認める時は、総会または主務官庁に報告する。

    4) 前号の報告をするために、必要があるときは総会を招集する。

    5) 監事はその職務を果たすために常任理事会に出席する。監事は常任理事会が会員の中から指名し、総会の承認を得て委嘱する。幹事の任期は3年とし再任を妨げない。

 

第五章 機関

第15条 本会に下記の機関をおく。

    総会、理事会、常任理事会

第16条 総会は常任理事会により招集され、正会員をもって構成する。理事会、監査結果の報告ならびに、理事および監事の選出・信任を行う。理事の選出・信任は総会参加者(但し委任状による参加を認める)の過半数をもって有効とする。総会はメーリングリストなどを利用した電子メール、Webページの活用により代用することができる。

第17条 理事会は理事をもって構成し、以下の事項について審議・議決する。

    (1)事業 (2)予算・決算 (3)規約の改正 (4)その他の重要な事項

議決は理事会参加者(但し委任状による参加を認める)の過半数をもって有効とする。理事会はメーリングリストなどを利用した電子メール、Webページの活用により代用することができる。

第18条 常任理事会は理事長・副理事長および常任理事により構成され、会務の遂行上必要となる諸事項について審議・議決する。議決は常任理事会参加者(但し委任状による参加を認める)の過半数をもって有効とする。常任理事会はメーリングリストなどを利用した電子メール、Skype、Webページなどの活用により代用することができる。

 

第六章 会計

第19条 本会の事業年度は1月1日より12月31日とする。

第20条 本会の経費は会費、各種事業による収入、寄付金をもってあてる。毎年度の収支決算は監事が監査を行い、その結果を理事会に報告する。収支決算は理事会の承認を得たうえで、総会に報告するものとする。

 

付則 

1. この規約は平成27年5月7日よりこれを施行する。

2. 本会の設立当初の役員および正会員ならびに顧問はこの規約の規定にかかわらず別表のとおりとする。

3. 本会の設立当初の正会員の登録料はこの規約の規定にかかわらず無料とする。

 

 

 

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